向原音政のブログ

日々の事を書いています

平成30年4月20日に被害届け出を出していた、返答が警察署から電話連絡があった。

結果は、要件に該当しないので受付できないということであった。

罪名は「兵庫県迷惑防止条例違反」で被害届け出した

約3年程前から、

付きまとい行為

無断で写真撮影や動画撮影する行為

人権無視の嘘を団地住民に吹聴する

等の行為を受けている

その度に、

団地管理会社

警察署

に相談し、

迷惑行為を受ける度ごとに

110番

した。

110番で駆け付けた警察官に「もうしません」と誓約しておきながら、また、繰り返す

そこで、ある時に、110番で駆け付けた警察官に、カメラを一度見てもらえませんかとお願いすると

証拠がないのでそれはできないとのことであった。

それでは証拠があればできるのですかと聞くと、

証拠があればその時に考えるとの回答であった。

そこで、そこから2週間程度、証拠集めの動画撮影をした。

決定的な証拠の動画を撮影できた。

散歩から帰ると、団地の陰に隠れて、いつものようにカメラを構えて私の写真を撮ろうとしていたので、あとを付けていくと逃げるように団地に陰に再度隠れた。

私が動画撮影していると、いきなり現れて、以下の発言をした。

・すぐ逮捕できるんだぞ

・ちゃんとうしろについているのがわかってんのか

・車を使って私を尾行しているんや

・友達や知人を使って尾行しているんや

⇒私を尾行して、付け回していることを白状している

・私に向かってきて、又暴行させようとしている

・警察の取り調べはきびしいからな

等と発言した。

この後すぐに110番する 

 

2週間にわたり証拠集めをした決定的な動画を被害届け出と一緒に提出すると、警察は受け取らなかった

肖像権の侵害になるらしい。

私が3年間にわたり撮影され続けた写真はどうなるかと文句をいうと

証拠がないかららしい

だから証拠集めしたのではないか

非常に腹立たしい

今度は、弁護士に相談してみよう